2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
また、その上空を外国航空機が自由に飛行する、通常は主権国の許可を取らなきゃいけないんですが、通過通航制度を設定しますと自由に通航されてしまう、こういう問題もございます。したがって、その導入については慎重に対応することが必要であると考えています。
また、その上空を外国航空機が自由に飛行する、通常は主権国の許可を取らなきゃいけないんですが、通過通航制度を設定しますと自由に通航されてしまう、こういう問題もございます。したがって、その導入については慎重に対応することが必要であると考えています。
第二条については、耐空証明のない航空機の飛行を禁止し、騒音基準適合証明の義務、有資格者以外の操縦教育禁止、外国航空機が日本国内で飛行するための許可を得る義務などは適用しない。つまり、外国航空機が日本国内で飛行するための許可は要らないということなんですけれども。 さらに、第三条では、航空法第六章の規定を適用しない。
また、日本に乗り入れております外国の航空会社に対しましては、駐機中の外国航空機への立入検査、いわゆるランプインスペクションというのを実施しておりますが、その際に感知器を用いましたアルコール検査を実施することで、基準の遵守状況を確認をして、指導してまいりたいと考えております。
御質問にございましたとおり、領空侵犯措置は、外国航空機が国際法又は国内法に違反した場合に、自衛隊法に基づき自衛隊の部隊が警察権として実施する必要な措置と認識いたしております。これに対しまして海上保安庁は、尖閣諸島周辺海域の領海警備など、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としており、外国公船等への対応を実施しているところであります。
新千歳空港の管制を行っている防衛省と調整し、管制運用方式や外国航空機の取り扱いを見直すことにより、昨年十月からの二〇一六年冬ダイヤから、外国航空機の運航可能日や時間帯を拡大するとともに、本年三月からの二〇一七年夏ダイヤから、一時間の発着枠を三十二回から四十二回に拡大いたしました。
これはもう釈迦に説法でありますが、外国航空機が航行できる空港は国交大臣の指定する空港ということが航空法百二十六条に書かれております。この前資料をいただきまして、現在、全国の地方都市を含めて三十空港が国際航空のネットワークの展開ができるということになっております。 その中に、神戸空港とまた大阪の伊丹空港がいずれも指定をされておりません。
この地元合意の中で、国際線は関西国際空港に限定することが適当であるとされた結果、御指摘のとおり、神戸空港や伊丹空港から外国航空機は発着できないということになっております。 国土交通省といたしましては、こうした関西三空港の運用を変更するには地元による新たな合意が必要であり、まずは地元において、三空港の役割分担や運用のあり方について議論していただきたいというふうに考えてございます。
また、新千歳空港のもう一つの大きな課題が、旧共産圏諸国、中国やロシアの外国航空機の乗り入れ制限というのがございます。二〇一〇年の三月に若干緩和をされました。
例えば、地方公共団体等の公的機関が海外航空会社と大型ヘリの運航契約を結び、その機材を活用して救援輸送を行うといったことが想定をされるわけでありますが、このような場合に、外国航空機の国内使用に係る航空法の許可について、円滑に柔軟に対応できるように配慮をしてまいりたいと考えております。
日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法によりまして、米軍機に対しては、航空法の規定のうち、航空機の耐空証明、操縦士等の技能証明、さらには外国航空機として必要となる航行許可等の規定の適用が除外されております。 航空法特例法に基づきますこのような航空法の適用除外は、日米地位協定に基づきまして米軍が我が国において活動することが認められていることに鑑み、定められたものでございます。
この考え方に基づきまして、外国航空機が国内運送する、カボタージュと言っておりますが、これにつきましても、シカゴ条約第七条で、「各締約国は、他の締約国の航空機に対し、有償又は貸切で自国の領域内の他の地点に向けて運送される旅客、郵便物及び貨物をその領域内において積み込む許可を与えない権利を有する。」ということで、外国機に国内運送を禁止するというやり方を世界各国とっておるわけでございます。
具体的には、日本の航空機内で行われた行為は、それはどこを飛んでいてもすべて処罰の対象になりますし、日本の領空内におけるすべての航空機、外国航空機も含めて日本の領空内における航空機内において行われた行為については、処罰対象とすることが適当であると判断したものでございます。
問題は、十五日になって日本航空と全日空に臨時便の派遣を要請したとはいえ、ガルーダ航空やマレーシア航空など外国航空機による輸送確保に万全な手を尽くさず、自衛隊機の派遣準備だけはしっかりやってきたということであります。事実、防衛庁が自衛隊輸送機や政府専用機の派遣に向け準備を進めていることが十三日に明らかになりました。なぜ政府は早い段階で内外の民間航空機を確保しなかったのですか。
ただ、一方でこういうものはめったにあるわけではないという御趣旨の御発言もあったと思いますが、今回のインドネシアのケースでも、定期便のほかに二十便の臨時便を増使いたしまして、また外務省、政府といたしましても外国航空機のチャーターも行っているところであります。
○政府委員(楠木行雄君) 今先生が駐機場とおっしゃいましたのは、私どもは外国航空機に対するランプインスペクションと言っておりますが、駐機しておりますランプで私どもの検査官が立ち入って検査を行う、こういう意味でございます。
航空法によれば、外国航空機については第百二十八条で軍需品輸送の許可制度が規定されております。しかし、日本の民間航空機についての軍需品輸送の規定はありません。それは民間航空機の軍需品輸送は許されないということだと思うのですけれども、いかがですか。
運輸省としましては、この事故調査委員会の建議を積極的に応援というか協力をするようにされまして、ぜひ事故のないような、特に外国航空機の安全の確保に努めるように、ひとつ努力をお願いしたいというふうに思います。
そこで、航空事故調査委員会が出されましたこの建議の内容でございますが、「国際民間航空機関の安全監察プログラムに積極的に協力することにより、我が国に乗り入れている外国航空機の安全の確保に努めること。」このように書かれております。
空港に外国航空機が乗り入れるに際しましては大変多くの省庁と関係がございます。一番代表的なのはCIQでございます。それから、この新設につきましては防衛庁も関与しているわけでございまして、これら関係の方面の合意をなるべく早く取りつけまして、このKLMの運航を早期に実現したいと思っております。
命の値段という言い方はいいかどうかわかりませんけれども、日本ではなく、例えば中華航空機であれば中華民国、また今度のガルーダ・インドネシア航空であればインドネシアのというふうなことが起こるということも聞いておりますが、それ以前に、我が国の航空機については航空法に基づき安全確保のための指導監督が行われていますが、我が国空港で離発着をするこういう外国航空機が事故を起こさないということが大事なのですけれども
○説明員(畠中篤君) 国際法上、国家の主権はその領土及び領海並びにそれらの上空に及びますので、外国航空機の領空通過及び着陸につきましては、一般的には条約等に基づき事前の同意がある場合を除きまして、その都度領域国の同意を得る必要がございます。